予防接種法改正について

 平成13年に、予防接種法が改正されました。新しい、予防接種法では、予防接種の対象疾患を「一類疾病」と「二類疾病」に分けています。インフルエンザは「二類疾病」に属します。(一類疾病に属するのは、風疹、麻疹、百日咳、ポリオ、ジフテリア、日本脳炎、破傷風です。)一類疾病が集団予防に比重を置くのに対し、二類疾病は個人予防に比重をおいています。両者とも、接種費用の一部または全てを公費負担とします。(二類疾病の、公費負担の割合は、自治体ごとに決定します。)一類疾病が被接種者に対する努力義務の規定があるのに対し、二類疾病には努力義務の規定がありません。健康被害発生時の救済は、両者とも法に基づいて、公費にて行われますが、二類疾病では救済内容は、一般医薬品で副作用被害が生じた場合と同程度に規定しています。